倉庫契約 契約期間と料金
商品を顧客に直送しない場合は、その商品をどこかの場所で保管する必要があります。その場合は、自社の倉庫がない場合は、倉庫を借りる必要があり、倉庫業者と業務委託契約を結びます。
勿論、契約を結ぶに至るまで、倉庫の位置、倉庫スペース、料金、サービスなど色々なことを十分リサーチすることは言うまでもありません。
商品を倉庫で保管していても、契約書がなく、見積書だけという会社が結構多いです。しかしながら、万一の事故に備えても、業務委託契約書を持つことをお勧めします。
業務委託契約書の基本内容は下記の通りです。
(目的)
業務をを委託する、受託する。
(業務)
委託する業務は範囲を定める。
1)製品の受入、入庫管理、入庫検品、保管、在庫管理、出庫管理
2)製品の輸送、配送
3)製品の通関業務 など。
(委託製品)
危険物である場合は、法令によって取扱、輸送方法が規定されている場合はそれを通知し、関係諸法規を順守し、運送中の管理することを規定する。
また、廃棄物ではないことを保証する。
(料金及び支払条件)
(期限の利益の喪失)
債務が1回でも怠ったらなど諸条件で、残債務全額支払うこを規定する。
(料金改定)
この契約の有効期間中と言えども、社会情勢の変化、また経済状況の著しい変動等があった場合は、甲乙協議のうえ料金を改定することができる。
(責任の範囲および通知義務)
(損害賠償)
(秘密保持)
(禁止事項)
(業務遂行)
(設備利用)
(契約解除)
(有効期間)
本契約有効期間はxxxx年x月x日よりxxxx年xx月xx日、までとする。
ただし、期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方により、書面による契約の変更または解約の申し入れがなされない場合には、更に1年間、本契約の内容が自動的に更新されるものとし、以後同様とする。
(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関する紛争が生じた場合には、日本法に基づきxxxx裁判所を第一審裁判所にすることに合意する。
(規定外事項)
契約書において、大事なポイントとしてあげるのは、「契約期間」です。
この契約書の料金は永遠に有効であるのか?
答えは「NO!」です。
確かに契約書自体は、どちらかが書面による契約の解約の申し入れがないと1年間自動更新されます。では、その料金がずっと解約しない限り、同じ料金であるのかと言えばそうではありません。
料金は社会情勢の変化、また経済状況の著しい変動等があった場合は、協議のうえ料金を改定することができます。
つまり、契約書の料金は永遠ではないのです!
トラック運賃、倉庫料金も年々上がっていきます。
契約書は、2年或いは3年で期限を決めて、料金交渉することが得策です。
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